いわゆる「健康食品」の広告掲載についての申し入れ(読売新聞社)

03FSCW第19号
2004年2月5日

読売新聞社
読売家庭版・ヨミー編集部御中

食の安全・監視市民委員会
代表 神山 美智子

いわゆる「健康食品」の広告掲載についての申し入れ

 私たち市民委員会は食品安全基本法成立を機に、食の安全に関する食品関連事業者及び行政を監視する目的で設立した団体です。この度、「健康食品」に関する問題を取り上げることになりました。
消費者から貴誌の「健康食品」関連の広告に問題があるとの指摘を受けましたので、調査したところ、毎号3,4の広告が掲載されています。これらの広告は、下記のとおり法律違反が濃厚です。多くの読者を対象に配布される貴誌が、このような商品広告を掲載されることは問題だと考え、即刻掲載を中止されるよう要望いたします。なお、貴誌のご見解につき、2004年2月12日までにご回答くださいますようお願いいたします。

1.薬事法違反ではないか
2月号の例をみると、見出しとして「―思い通りに動ける健康維持の決定版―」(EX21グルコサミン)、「食べ物より摂取した余分な脂肪・糖分をブロック!」(スーパープリマレディカットプラス1000)、又体験談として「《ゴールドベリー》のおかげで読みやすくなりました」、などの効能効果に関する文言が散見される。
疾病の治療や身体の構造・機能などに影響を与える目的で製造されたものは医薬品であり、医薬品であれば薬事法第1条で品質、有効性及び安全性の確保のため規制措置が必要とされている。それらの規制がないまま、有効性(医薬品としての効能・効果)をうたうことは薬事法違反となる。

2.健康増進法の表示ガイドラインに抵触するのではないか
健康増進法32条2,3の規定では、虚偽、誇大広告等が規制されており、「食品として販売されるものについて、健康の保持増進の効果に関し、①著しく事実に相違する、②著しく人を誤認させるものは法律違反」としている。当該広告はこれらの規定に抵触すると思われる。

3.不当景品類及び不当表示防止法違反の疑いがある
公正取引委員会の上記法律では、商品の取引に関して、第4条で、ア)優良誤認、イ)有利誤認などの不当表示を禁止している。当該広告はこれらの規定に該当するのではないかと思われる。

以上

(連絡先)

162-0042
東京都新宿区早稲田町75 日研ビル2階
日本消費者連盟内
電話 03-5155-4765
FAX 03-5155-4767