健康食品の広告表示に関する再質問状に対する回答(元気堂本舗)

平成26年4月17日(木)

食の安全・監視市民委員会
代表神山美智子様

株式会社元気堂本舗
コンブライアンス・法令担当瀧本朔太

貴会より頂戴致しております、弊社商品「若光」及び「大麦若葉ゼリー」の新聞広告文言に関する、再度の公開質問状につきまして、下記の通りご回答申し上げます。

■商品名「若光」
質問1. 弊社の商品広告に存在致します文言、或いは表現につきましては、日頃より商品をご愛用いただいておりますお客様から頂戴致しましたお声を反映し、制作したものであり、効果・効能の確実性を調う事を意図したものではございません。

質問2. 弊社の販売しております「若光」は、「医薬品」、「医薬部外品」、「特定保健用食品」、「栄養機能食品Jのいずれにも分類されるものではなく、「いわゆる健康食品」に該当致します商品です。であるが故に、国の認可を必要とするものではなく、臨床試験、臨床実験等の提出義務は存在致しませんので、各種情報の開示は控えさせていただきたく存じます。

■商品名「大麦若葉ゼリー」
質問3. 弊社の商品広告に存在致します文言、或いは表現につきましては、日頃より商品をご愛用いただいておりますお客様から頂戴致しましたお声を反映し、制作したものであり、効果・効能の確実性を謡う事を意図したものではございません。

質問4. 弊社の販売しております「大麦若葉ゼリー」は、「医薬品」、「医薬部外品」、「特定保健用食品」、「栄養機能食品」のいずれにも分類されるものではなく、「いわゆる健康食品」に該当致します商品です。であるが故に、国の認可を必要とするものではなく、臨床試験、臨床実験等の提出義務は存在致しませんので、各種情報の開示は控えさせていただきたく存じます。

何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

以上