学校給食の異物混入問題に対する公開質問状について(亀岡市立学校給食センター)

26教給第1055号
平成26年10月1日

食の安全・監視市民委員会
食の安全・市民ホットライン
代表神山美智子様

亀岡市立学校給食センター
所長 塚本直克

学校給食の異物混入問題に対する公開質問状について(回答)

秋涼の候あなた様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は学校給食につきまして、深いご理解とご支援をいただきありがとうございます。
さて、2014年9月18日付け14FSCW第11号でご質問をいただきましたことについて下記のとおり回答します。

1 本市の学校給食の米飯については、公益財団法人京都府学校給食会へ炊飯を委託しており、当該法人が委託した炊飯業者から各小学校へ直接配送をしています。
各小学校へ届いた米飯は、給食配膳員が飯缶への異物付着がないか、目視で確認を行います。また各学級では、飯缶を開ける際に担任教諭や給食当番等が複数で飯缶の外側を確認し、蓋を開ける時も慎重に目視点検を行いながら、また蓋の内側についても異物の有無について確認を行っています。
炊飯業者における防虫防鼠対策は、月に2回・年間24回実施しており、また各小学校の配膳室等の防虫防鼠対策は、年間2回実施しています。
(夏休み・春休み)
今回のことを受け、炊飯の委託先にも衛生管理の徹底を指示しました。

2 鼠の糞に限らず、給食の異物については最低、学級(クラス)毎に飯缶等を回収することを基本とし、場合によっては同じ炊飯釜毎に米飯の提供を中止する対応をとることとしました。
また、状況に応じてその際、代替食品の提供を行うこととしています。
炊飯業者においては、異物混入がないよう、精米時と炊飯時の目視点検を徹底するなど、チェック体制のより一層の強化に努めています。

3 本市の学校給食の副食については、京都府が定めている「食品衛生法施行細則」(平成12年京都府規則第12号)に基づき作成した「亀岡市立学校給食センター管理マニュアル」により、衛生管理を徹底し調理を行っています。
なお、主食については公益財団法人京都府学校給食会の委託した炊飯業者が直接各小学校へ納品するため、このマニュアルは適用していませんが、京都府が定めている「食品衛生法施行細則」に則り、営業をされています。

4 異物混入があった場合は、保護者に対して文書等により状況の報告を行います。亀岡市ホームページでの公開はしていません。

5 本市の学校給食は、「亀岡市立学校給食センター運営委員会」を設置し各専門部会で議題を審議し運営しています。運営委員会は、PTA・小学校長・給食主任・学校医・学校薬剤師・養護教諭・栄養教諭等で構成しています。衛生管理や食物アレルギー・異物等に関することについては、「安全対策部会」でご審議いただいています。