集団食中毒事件における営業自粛要請の指導徹底を求める要請に対する回答(岐阜県西濃保健所)

西保第1142号
平成28年2月16日

食の安全・市民ホットライン
食の安全・監視市民委員会
代表神山美智子様

岐阜県西濃保健所長

「集団食中毒事件における営業自粛要請の指導徹底を求めます」について(回答)

平成28年2月5日付け15FSCW第26号の要望についての回答は、下記のとおりです。

1 「割烹旅館菊水」が西濃保健所の営業自粛要請を無視しての営業を継続したとの一部報道は事実でしょうか。また、事実で、あった場合、貴所はどのような対応を講じたのでしょうか。
(回答)当所では、「割烹旅館菊水」に対し、平成27年12月22日14日報に営業の自粛を要請し、その後、当該施設が原因の食中毒であると断定し、18時頃に営業停止処分を行いました。しかし、当該施設は命令書を受理後も、飲食物の提供を行っていたことが判明しました。そのため、営業停止期間内では衛生上の危害の発生のおそれが除去できないと判断し、営業停止処分が解除される平成27年12月27日を始期とする営業禁止処分を行いました。

2 2016年1月10日現在、「割烹旅館菊水」での集団食中毒事件の詳しい経緯や「割烹旅館菊水」が保健所からの営業自粛要請を無視した原因などの公式発表が確認できません。一般消費者が公式発表を確認できない状況というのは、消費者や事件被害者に対する説明責任や情報公開が不十分といえますが、貴所はそれに対する監視指導などを行わないのでしょうか。
(回答)食品営業者が自己の情報を開示することについては、当該営業者の責任において行われるべきであり、法に基づく行為ではないため、当所では監視指導は行っていません。

3 貴所は今回の事案(保健所からの営業自粛要請の無視)の問題点や再発防止策を示していないようですが、再発防止策などを策定し、公式ホームページ等で公表しないのでしょうか。
(回答)営業の自粛要請については法に基づくものではありませんが、食中毒が疑われた場合、行政処分までの間の営業自粛については、今後も要請していきます。今回の事案に関しては、営業停止処分が解除される平成27年12月27日を始期とする営業禁止処分を行い、その旨を公表しております。

4 「割烹旅館菊水」が営業停止中にも関わらず客を受け入れたのは、食品衛生法第6条および同法第55条違反にあたるので、貴所は警察に告発すべきではないでしょうか。
(回答)当該施設が、営業停止処分に従わず営業を行った件については、食品衛生法第55条に違反することから、その当日公表し、警察へ情報提供しております。