消費者から客せられた「生牛レバーの生食への媛問」に関する質問書に対する回答(厚労省)
平成28年10月6日
FAX連絡書
食の安全・監視市民員会様
全枚数(本票を含む): 2牧
件名:消費者から客せられた「生牛レバーの生食への媛問」に関する質問書について
いつも大変お世話になっております。
標記について、添付のとおり回答しますので、更なるご質問等ある場合には当係までご連絡下さい。
厚生労働省食品安全部監視安全課
乳肉安全係
(質問1及び2について)
生食用牛レバーについては、食品衛生法(以下、法とする)によりその販売等が禁止されています。そのため、法に基づき地方自治体の食品衛生監視員は、ネット通販を含め、食肉を取り扱う製造者や販売者などの関係事業者に対する監視指導を行っています。
また、厚生労働省ホームページにおいても、リーフレット等掲載し、消費者や事業者に対し、食肉やレバーの加熱の必要性について注意喚起を行っています。
今後も引き続き、標記の件に闘して地方自治体と連携し対応してまいります。