newsletter No.17
No.17
2008年6月23日
目 次
・第6回 FSCW総会報告
記念講演会報告
活動報告・活動方針など
特別決議
・小林製薬「ナイシトール85」薬事法違反の疑い
・安全とはいえないクローン家畜食品
・トピックス ①「EU減反政策廃止打ち出す」
②「クローン審議の利益相反」
・食品表示学習会のご案内
巻頭言
福田総理は4月23日、消費者庁について以下のような基本方針を示しました。①消費者行政の司令塔として新組織、②新組織は「表示」「取引」「安全」など幅広い分野を所管する、③新組織は来年度たちあげる、④国と地方の消費者行政組織の充実、④行政組織の肥大化を招かない、⑤消費活動の活性化・消費者の権利の増進と、産業活動の活性化に資するもの。
消費者庁は内閣府に置き、他の省庁への勧告権限も持たせるとのことですが、どこかで聞いたことがあるような…。内閣府にあって、他の省庁に勧告権限を持ちながら一度も勧告したことのない食品安全委員会です。
日弁連のプロジェクトがした食品安全委員会ヒヤリングに対し、委員長は、消費者庁移管により食品安全委員会の中立性が損なわれると言われたそうです。国民=食品の消費者の健康を保護するために、食品健康影響評価(リスク評価)をしているはずの食品安全委員会が、消費者のために働くと中立性を損なう? こういう感覚だから食品安全委員会は役に立ってこなかったのです。
6月13日に出された消費者行政推進会議の最終とりまとめでは、食品安全基本法を消費者庁に移管させるが、食品安全委員会については引き続き検討、とされています。
ちなみに食品衛生法、JAS法は移管ではなく、表示基準企画立案、執行を消費者庁に移管させるとされています。
EUの食品安全委員会(EFSA)には、消費者代表も事業者代表も入った管理委員会と科学パネルがあります。イギリスの食品安全委員会も、パンフレットの表紙に「消費者を第一に置く」と記載されています。
もし消費者庁ができて、多数の消費者代表を含む消費者政策委員会が設置されたら、食品安全基本法に消費者の権利を盛り込む法改正をしてほしいと思います。
そして消費者政策委員会が、EFSAの管理委員会のように、食品安全委員会を消費者重視に向けさせてほしいと思います。(神山美智子)