「公開質問状」を食品安全委員会委員長に提出
◇「公開質問状」を食品安全委員会委員長に提出 (7月16日)
本年5月に成立した「食品安全基本法」に基づき7月1日より、「食品安全委員会」が設置され、2回の会合を重ねてきました。私たち消費者・市民は今後の日本の食品安全行政が抜本的に改革され、消費者の声を反映しうるものとなるかに注目しています。
しかるにこれまでの貴「食品安全委員会」の組織・活動については以下のような疑問を抱かざるを得ません。リスクコミュニケーションを重視する考え方に基づき、私たちの疑問に対しご回答いただくとともに、私たちの声を7月18日の第3回委員会会合以降の運営に反映されることを要請いたします。
記
1.食品安全委員会の7名の委員のうち主に常勤委員が毒性学、微生物学、有機化学、公衆衛生学等の専門家とされる。各分野担当は毒性学が寺田雅昭委員、寺尾充男委員、微生物学が見上彪委員、有機化学が本間清一委員、公衆衛生学が小泉直子委員と思料されるが、正確か否かをお答えいただきたい。事実に反する場合には正確な担当者をお知らせいただきたい。
2.同じく7名の委員のうち主に非常勤委員が農場から食卓までの生産・流通システム等、食生活、健康意識を中心とした消費者意識、消費者行動等、食をめぐるコミュニケーションを担う情報交流の分野を担当するとされ、坂本元子委員、中村靖彦委員がこの分野を担うと思料されるが、正確か否かをお答えいただきたい。事実に反する場合には正確な担当者をお知らせいただきたい。
3.7月9日開催の第2回委員会において「食品安全モニター」制度が討議されたが、その中で、応募資格につき事務局案に引きずられ、応募資格としてA食品に関係の深い学問、B食品に関係の深い資格を持つ者、C食品の安全に関する行政・業務に従事したことがある者、としたが、一般消費者、社会科学専攻の者を排除する意図があり遺憾である。なぜそのように狭く限定したのか釈明を求めるとともに、モニターは食の安全を現場で確認する重要な役割を担うものであり、資格にDを加え一般消費者や(流通、経営以外でも)社会科学分野の専門家に応募資格を与えることを求める。
4.7月18日の第3回委員会において厚生労働大臣より7月1日に諮問された「農薬残留基準」「動物医薬品の食品中の残留基準」「食品添加物」等につき安易な安全性評価を行わないことを要請する。評価の作業を行う場合は薬事・食品衛生審議会等の審査とは別の食品安全委員会の独自の安全性評価を行うこと、その際には毒性データの安全性再評価を生データに基づき充分に行いその審査経過を公開することを求める。
5.専門調査会委員の人選が事務局主導で行われようとしていることは遺憾である。食品安全委員会委員の実質的な選考を求める。また専門調査会委員がいつ決定し、食品安全委員会の活動が本格化するのかその時期をお知らせいただきたい。
6.以上の点につき7月23日までに文書でご回答いただくことを求めます。