「朝どり表示」についての再質問状に対する回答(消費者庁)

食の安全・監視市民委員会 御担当者様

お世話になっております。

2020年11月6日付で御送付いただいた「農産物における『朝どり』表示についての再質問状」に対してご回答いたします。

1.『「朝どり表示」は食品表示基準に規定がない』の意味するところは明らかではありませんが、仮に食品表示基準に農産物等の収穫時期の表示について規定があるかという意味であれば、そのような規定はありません。

2.消費者庁としては、個別の不当表示事案に接した場合には、引き続き厳正に対処してまいる所存です。

なお、個別事案の有無、調査の進捗状況等については、お答えすることはできません。

3.新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う食品表示の弾力的運用については、公表しているとおり、国内外の食料品のサプライチェーンへの影響を受けて、食品の安全性に重大な影響を及ぼすものを除き、原材料等の表記と実際の原材料等に齟齬がある場合であっても、店舗等内での告知などの他の手段によって一般消費者に対する情報伝達が適時適切になされていると認められる場合にあっては、当面取締りを行わないというものです。

他方、当該通知に便乗した消費者を欺瞞するような悪質な違反についての取締りを排除するものではありません。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

消費者庁 表示対策課
食品表示企画課