容器包装の表示に関する申入れ書に対する回答
容器包装の表示に関する申入れ書に対して、消費者委員会、消費者庁、厚生労働省からメールで回答が来ました。
消費者委員会
食の安全・監視市民委員会 御担当者様 いつも大変お世話になっております。 【回答】 消費者委員会事務局 |
消費者庁
食の安全・監視市民委員会 御中 平素より消費者行政及び食品表示制度にご理解・ご協力いただきありがとうございます。 1.食品衛生法第19条では、一般消費者に対する公衆衛生上必要な情報の伝達の見地から、同法第18条の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装については、その表示に関する基準を定めることができるとされています。 2.申し入れにある表示基準の内容として具体的にどのような内容を想定されているのか承知しておりませんが、厚生労働省が同法第18条に基づき策定する容器包装の規格基準においてマイクロプラスチックに関する基準が現時点では定められていない状況です。 3.また、食品表示法は、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3法において共通して対象とされており、それ故に規制が複雑化していた「食品」の表示について一元化が行われたものです。「容器包装」は、義務表示事項の重複や用語の不整合があるなど複雑で分かりにくいものとなっているわけではないことから、食品衛生法の枠組みの中で規制することが適当とされたため、食品表示法の対象とすることは、法の趣旨にそぐわないと考えます。引き続き、食品衛生法第19条に基づき、容器包装の表示制度を運用してまいります。 今後ともご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 消費者庁 食品表示企画課 |
厚生労働省
食の安全・監視市民委員会 御中 平素より大変お世話になっております。 【回答】 厚生労働省 医薬・生活衛生局 食品基準審査課 |