消費者庁「食品事業者によるいわゆる触法行為等の相談件数の実態について情報開示のお願い」への回答
食の安全・監視市民委員会 御担当者様
お世話になっております。
2021年11月19日付で消費者庁に御送付いただいた「食品事業者によるいわゆる触法行為等の相談件数の実態について情報開示のお願い」について、以下のとおりお知らせいたします。
1.景品表示法に関する事業者からの自主申告の件数は、表示対策課が毎年度公表している「景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」において掲載していますが、「食品事業者」など業界ごとに分類した件数は公表しておりません。
なお、自主申告の件数(令和2年度)は、3件となっております。
(参考)「令和2年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210721_01.pdf
2.景品表示法第9条の規定のとおり、自主申告を行った場合、算定された課徴金額から50%に相当する額が減額されます。ただし、当該自主申告が、当該課徴金対象行為についての調査があったことにより、当該課徴金対象行為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、減額されません。
3.景品表示法に関する事業者からの事前相談の件数は、政策評価書において公開しています。触法行為に関する食品事業者からの自主申告の件数は、前記のとおり公表していません。また、今後公表する予定もありません。
なお、事業者からの事前相談件数(令和2年度)は、22,026件となっております。
(参考)令和2年度政策評価書
https://www.caa.go.jp/policies/evaluation/assets/evaluation_210830_0004.pdf
消費者庁表示対策課