食品表示法の規制対象に広告を含む旨の法改正に関する申し入れ書
第22 FSCW1号
2022年5月16日
消費者庁長官 伊藤明子様
消費者委員会委員長 山本隆司様
食の安全・監視市民委員会
共同代表 佐野真理子
同 山浦康明
食品表示法の規制対象に広告を含む旨の法改正に関する申し入れ書
食の安全・監視市民委員会(以下、当会)は、食の安全問題を調査し、政府や事業者等に様々な意見・要望等を行うことを目的として、2003年に設立された市民団体です。
現在、トクホ・機能性表示食品などを含む保健機能食品のテレビ・ネット・新聞広告が盛んですが、これらの広告には景品表示法・健康増進法・薬機法以外の規制手段がありません。
多くの商品は通販限定となっているので、消費者は実際に商品を手に取って表示を確認することができません。しかし、こうしたテレビ・ネット・新聞などの広告で購買意欲をかきたてられているのが現状です。
既存の規制諸法は表示禁止事項や必要表示事項を定めたもので、虚偽や著しく不当なものを事後的に規制しており、消費者が商品を選択、購入する際の広告規制には役立ちません。
消費者が誤認しないために、容器包装に表示すべき事項は、広告にも表示するべきであると考えます。
現在「疾病の診断・治療・予防を目的とするものではない」旨、あるいは「食生活は主食主菜副菜でバランスよく」などの文言は、広告においても一応表示されていますが、テレビの場合は読み取る余裕もないほどの短時間しか掲載されず、新聞広告は一面広告であっても、読み取ることが困難な極小文字で記載されています。したがって、最低限の掲載時間、文字の大きさなどについても、一定の規制をすべきと考えます。
その一歩として、食品表示法の規制対象に広告を含む旨の法改正を早急に実施することを求めます。
なお、参考までに機能性表示食品の一面広告を同封します。
以上