「加工食品の原料原産地表示の更なる推進について 報告書」についての意見
06FSCW第2号
2006年5月1日
農林水産省消費・安全局表示・規格課表示企画班 御中
食の安全・監視市民委員会
代表 神山美智子
「加工食品の原料原産地表示の更なる推進について 報告書」についての意見
Ⅰ加工食品の原料原産地の義務表示対象品目の見直し
1 義務表示の対象品目の選定要件の基本的な考え方
加工食品の原料原産地の見直しにあたって、①原産地に由来する原料の品質差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目を変更する必要はないと考えられると述べられており、その理由として、ウ.・・ある意味では普遍的な考え方としているが、なぜ普遍的な考え方として容認するのか、検証の結果などがあるのか審議の経過が不明確である。見直し、改革をするのであればそれが妥当かどうか検討することこそ必要なことと考える。
2 義務表示対象品目の具体的な選定要件
然るに今回も選定要件を1.を踏まえて、①加工の程度が低い ②原産地によって原料の品質に差異がみられ、商品の差別化(価格等)がされている ③原料の調達先が海外も含め多様であるを上げ、結果として①を重視したとあるがなぜ加工度が低いことを重視するのかその理由が定かではない。又ここでいう品質の差とは何か、(価格等)とはあるが安全性・安心なども含むのかどうか、明白ではない。原産地によって原料に差異があるからといって必ずしも商品の価格等差別化がされているとは限らず、二重の要件を満たす必要はない」。
近年、消費者の食品に対する安心・安全志向、食料・農業・農村基本法の基本計画にあるように、食料の自給率を向上させるため国内農産を選択する場合もも多く見られる、したがって②、③も重視すべきである。
Ⅲ 原料原産地表示の考え方等の今後の更なる見直しについて
1 見直しの検討時期について
昨今のBSE問題のように消費者の不安が急激に高まっていることなどの例に対処するために、ただし、・・・製造及び流通の実態の変化、に「消費者の緊急的な要望」を加える必要がある。
2(考慮すべき点、整理すべき課題等)
(例1)について、前提として原産国の原材料を切り替えて使用する場合の事例を具体的(品目や包材の切り替えの実態と経済性など)に調査して置く必要がある。
加工食品の原料原産地表示の対象として追加すべき品目について |
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