クローン家畜食品についての公開質問状

08FSCW第1号
2008年4月1日
厚生労働大臣  舛添 要一様
農林水産大臣  若林 正俊様
食の安全・監視市民委員会
代表 神山美智子
東京都新宿区西早稲田1-9-19-207
NPO法人日本消費者連盟気付
Tel 03-5155-4765 Fax 03-5155-4767

クローン家畜食品についての公開質問状
 米国FDAが、今年1月15日に、クローン家畜食品について「安全」だとする報告書を出し、米国では牛肉などとなって流通する可能性が出ています。日本でも、厚生労働省が食品安全委員会に諮るため、消費者団体に対する説明会がもたれました。
しかし、体細胞クローン技術は、死産や奇形などの異常が多いなど、多数の問題点が指摘されています。しかもその原因は不明のままです。仮に少数の健康に生まれた牛の肉やミルクであるとしても、そのような食品に対して、消費者は疑問や強い抵抗感をもっています。
私たちは、クローン家畜を食品として承認するには、まだ問題点が多く、早いと考えます。その問題点に対して貴省の考えをお聞きしたいと思います。ご多忙とは存じますが、4月21日までにお答えください。
質問項目
1、体細胞クローン技術で誕生した家畜の子どもには、多数の異常が見られます。ほとんどまともに生まれてくることがありません。貴省はこの事実そのものをどう評価していますか。

2、体細胞クローン家畜に異常が多い点については、原因がまだよくわかっていません。原因不明の多数の異常出産等があっても、少数の健康に生まれた牛の肉や牛乳を食品として流通を認めて差し支えないという方針でしょうか。
また、異常の原因が分からない段階でも食品安全委員会に諮問する方針ですか。

3、現在、体細胞クローン家畜に異常が多い原因として、エピジェネティクス変異が問題になっています。この新たな科学的知見は、まだ研究が始まったばかりであり、異常の多さは、このエピジェネティクス変異だけで説明できる ものではいと考えますが、貴省はこのエピジェネティクス変異についてどうお考えですか。

4、米国でも農務省が、消費者の理解が得られていないため、流通を自粛するように求めています。また、米国上院も体細胞クローン家畜を食品とした際の消費者への健康影響について徹底した調査を求めています。貴省では消費者の理解を得るためどのような努力をしていますか。また消費者の理解が得られない段階でも、食品安全委員会に諮る方針ですか。

5、米国では市民の間で、体細胞クローン技術に対する倫理的な抵抗が強いことが各種調査で示されています。日本では、まだこのような倫理的な側面で市民の意向についての調査も行われていません。貴省は、生命の操作はどこまで許されるのか、生命を特許として認めてもよいのか、クローン技術は許されるのかなどに関する市民の意向調査を行う予定がありますか。また、あるとすれば食品安全委員会に諮問する前に行う予定ですか。

6、米国では、体細胞クローン家畜の子孫に関しては規制がないため、体細胞クローン家畜の精子を用いた牛の肉がすでに出回っていることが明らかになっています。しかし、子孫なら問題ない、という根拠はどこにも示されていません。この子孫の扱いについて貴省はどのようにお考えですか。

7、現在、日本では受精卵クローン家畜製品については任意表示になっています。しかし、多くの消費者に聞いてみても、その表示を見たという事実は確認されません。食品表示は、消費者の知る権利・選ぶ権利を保障するものです。任意表示では、企業に不利益な表示を自主的にするはずがなく、消費者の知る権利、選ぶ権利は阻害されます。私たちは義務表示にすべきだと考えますが、この点についてどうお考えですか。
また、将来仮に体細胞クローン家畜食品の販売が認められた場合、クローン牛の肉であるという表示を義務表示とすべきです。この点どのようにお考えですか。

8、なお、農林水産技術会議資料によれば、受精卵クローン牛385頭、食肉として処理されたことが確認された頭数314頭、不明63頭となっています。この不牛とは何ですか。どのように処理されたと推定されていますか。

9、現状のまま、体細胞クローン家畜が増えていけば、生物学的に弱かったり、病気になりやすい牛が増えていくことになります。健康な食べ物は健康な家畜からしか作れません。不健康な牛が増えていくことについて、どうお考えですか。

以上