東京都消費生活条例第8条に基づく調査の申出書(ネオニコチノイド系農薬の残留実態調査)

09FSCW第12号
東京都知事石原慎太郎様
平成21年10月30日

東京都消費生活条例第8条に基づく調査の申出書
〒169-0051
東京都新宿区西早稲田1-9-19-207
日本消費者連盟気付
食の安全・監視市民委員会
〒160-0004
京都新宿区四谷1-21 戸田ビル4F
ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議」上記合同食品プロジェクトチーム代表 神山美智子
1 申出の趣旨
都内において販売されている果実(リンゴ、ミカン、イチゴ、ブドウ)について、アセタミプリドなどネオニコチノイド系農薬の残留実態を調査されたい。
2 求める措置の内容
残留分析及び結果の公表
3 参考事項
別紙資料のとおり、市販されている果実には、大量のネオニコチノイド系農薬が残留しているおそれがあり、このままでは消費者の健康を損ない、又は身体に危害を及ぼす疑いがあると思われます。しかし果実の農薬分析調査は、市民団体が依頼できる分析機関がなく、引受けてくれる機関には分析能力がないのが実態です。よって東京都においてぜひ残留分析を行ってください。
果実やお茶を多量に摂取した健康被害を訴える報告が出ています。
4 これらの残留実態調査が行われ、公表されていないことにより、消費者の安全の権利、選択の権利が侵害されていると考えます。
5 参考資料
ダイオキシン環境ホルモン対策国民会議ニュースレター57 抜粋1部
ダイオキシン環境ホルモン対策国民会議ニュースレター58 抜粋1部
ダイオキシン環境ホルモン対策国民会議ニュースレター59 抜粋1部
ヒトのネオニコチノイド中毒の原因1部
日本のネオニコチノイド残留農薬基準は極めて緩い1部
農薬評価書 アセタミプリド抜粋1部
殺虫剤アセタミプリドの開発1部
平久美子 臨床環境医学15巻2号別刷1部
ネオニコチノイド系農薬 諸外国の対応1部
アエラ 抜粋2部
現代農業抜粋1部
マメコバチ成虫に対するネオニコチノイド系殺虫剤の影響1部
ネオニコチノイド系農薬アセタミプリド残留基準設定案について1部
アセタミプリドに係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)について1部
以上