2011年3月20日、厚生労働省から放射性物質についての食品衛生法上の指標値に関する諮問を受け、貴委員会は3月23日よりわずか1週間ほどで答申しようとしています。この問題は国民の健康に関わる重大なことがらであり、私たちは以下の点に留意して評価することを求めます。 | 記 | 1 放射性セシウム、放射性ヨウ素は発がん性があることを前提にすること。 2 体内被曝の長期的影響を考慮すること。 3 WHOの『非常事態及び災害における環境健康:実際的なガイド』(2003年)、コーデックスの『食料と飼料における汚染と毒素に関する一般基準』などを参考にすること。 4 飲料水については、『非常事態及び災害における環境健康:実際的なガイドライン』(2003年)を参考にすること。 5 母乳からの曝露も考慮すること。 6 水質汚染と食物連鎖による放射性物質の蓄積を考慮すること。 7 土壌汚染の状態を考慮すること。 8 今回の緊急事態における評価終了後も継続的に評価を実施すること。なお、緊急事態であったとしても、本来であれば厚生労働省が3月17日付けで「放射性物質の指標値について」の暫定規制値を示す前に、食品安全委員会に諮問すべきだったのではないかと思われる。また、これまで放射性物質についての規制値が定められていなかったことは、貴委員会も反省すべきである。 |
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