放射性物質についての食品衛生法上の指標値に関する評価についての再要請書

10FSCW第10号
2010日消連第48号
2011年3月28日
食品安全委員会
委員長 小泉直子様
食の安全・監視市民委員会
代表 神山美智子
特定非営利活動法人日本消費者連盟
代表運営委員 富山洋子
要請書
 今貴委員会で検討中の「放射性物質についての食品衛生法上の指標値に関する諮問」につき、改めて以下の申し入れをいたします。
1 平成23年3月26日付日経新聞及び毎日新聞の記事によると、厚生労働省暫定規制値の根拠となっている健康への安全性の許容範囲を広げる方針であると報道されているが、当日の審議においてこのような決定はなされていない。この点記事内容の真偽について、本日の委員会で明確にされたい。

2 現在審議しているのは、あくまでの緊急事態における放射性物質のリスク評価であって、平常時のリスク評価ではないことを明確にされたい。

3 本来放射性物質の健康リスク評価は、時間をかけて慎重に行うべきであるから、緊急の審議終了後、改めて評価の見直し及び通常時におけるリスク評価を実施すべきである。

4 福島第一原子力発電所第3号機では、プルトニウムを含むMox燃料を使用していたのであるから、ヨウ素、セシウムのみならず、プルトニウムも放散されているおそれが高い。よって、プルトニウムについてのリスク評価も行うべきである。

5 最も汚染に弱い胎児・乳児について、水摂取不足を考慮して許容範囲を広げることは間違っている。乳児の水不足はリスク管理の問題であり、リスク管理が不十分であることを理由に、許容範囲を広げるようなリスク評価を行うのは、中立公正で科学的であるべきリスク評価の考え方に反している。

以上