景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の厳正な適用と抜本的改正を求める意見書

13FSCW第8号
2013年11月8日
内閣総理大臣    安倍晋三様
消費者問題担当大臣 森まさ子様
消費者庁長官    阿南久様
食の安全・監視市民委員会
代表 神山美智子
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
の厳正な適用と抜本的改正を求める意見書
  食の安全・監視市民委員会は、食の安全問題を調査し、政府や事業者に様々な意見・要望等を行うことを目的として、2003年に設立された市民団体です。
今、一流ホテル・旅館・百貨店・レストランなどの偽装表示が次々に明らかになっています。パック入りのジュースを購入してフレッシュジュースとして提供する、成形肉をステーキとして提供する、稲庭うどん風と表示された冷凍うどんを購入して稲庭うどんとして提供するなど、その内容はきわめて悪質です。
この事態に消費者庁が景品表示法を適用して厳正に対処しないなら、消費者庁の存在意義が失われます。

しかも、代金を返還しないとしている事業者もあるので、だまされた消費者の経済的損失は償われないままになり、一方事業者は故意でなかったとして責任がないかのような対応をしています。
優良誤認の認定は、抽象的に行うのではなく、少なくともJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)に基づく食品品質表示基準と異なるメニュー表示を使用した事実のみをもって、著しく優良であると誤認させたと認定すべきです。
しかしながら、上記のような事業者の対応は、景品表示法による規制があまりにも生ぬるいことに原因の一端があります。

日弁連(日本弁護士連合会)は、2011年8月18日、景品表示法の抜本的改正を求める意見書を公表しています。この意見書が立法及び行政に反映されていれば、消費者庁はもっと早期に的確な対処ができたはずです。意見書の内容は以下のようになっています。

(1) 不当表示規制(違法類型)の内容の補充ないし拡張
(2) 課徴金ないし経済的不利益賦課制度の導入
(3) 都道府県知事に対する措置命令発令権限の付与
(4) 一般的な措置請求権規定の新設
(5) 優良誤認表示に関する適格消費者団体の立証手段の拡充
(6) 規約の制定過程に対する適格消費者団体等の関与

さらにこのような改正の実効性を確保するため、以下のような提言もしています。

(1) 不当表示規制担当部門の執行体制強化
(2) 消費者庁地方支局の体制強化

当会は、さらに課徴金もしくは不正な利得を消費者に返還させる制度や、現在国会で審議中の集団的消費者被害回復制度など、一般消費者の被害が救済できる制度も、景品表示法に盛り込むべきであると考えます。
なお悪質な事業者に対しては、措置命令だけでなく、営業停止を命じる権限も必要と考えます。
不正な虚偽表示が蔓延している現在、このような事業者のやり得を許ないためにも、消費者庁が景表法を積極的に活用すると同時に、抜本的に改正し、これに対処できる執行体制をとることを要望します。

以上