ノンアルコール飲料の特定保健用食品許可に抗議します

14FSCW第22号
2015年2月23日
消費者庁長官 板東久美子様
食の安全・監視市民委員会
代表 神山美智子
ノンアルコール飲料の特定保健用食品許可に抗議します
 食の安全・監視市民委員会は、食の安全問題を調査し、政府や事業者等に様々な意見・要望等を行うことを目的として、2003年に設立された市民団体です。
2015年2月18日、消費者庁は、消費者委員会が2014年8月5日に特定保健用食品(特保)として表示許可することが不適切であると答申したノンアルコール飲料2品目について許可しました。
このことは、「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令」第4条に定める規定を無視するもので不当です。
4条では、申請書が提出された場合、「内閣総理大臣は、特定保健用食品の安全性及び効果について、食品安全委員会(安全性に係るものに限る。)及び消費者委員会の意見を聴くものとする。」とされ、第2項において「消費者庁長官は、前項の意見を踏まえ、当該特定保健用食品に係る許可を行うものとする。」と明文をもって定められています。
消費者委員会は、第14回新開発食品調査部会で適当でないという方針をまとめ、第19回調査部会で、事業者側の反論資料を審査した上で、14回の適当でないとの結論を覆すだけの根拠提示がなかったとして、2014年8月5日、特定保健用食品の不許可を答申したものです。
2月19日付消費者委員会河上委員長の発言によれば、消費者委員会としては、①ノンアルコール飲料が特保になることで、健康に良いイメージにひかれて未成年者の飲用が懸念されること、②ノンアルコール飲料が未成年者のアルコールへの入り口となることを懸念したとされています。また、厚生労働省の調査研究(※)を引用し、ノンアルコール飲料が30%近い中高生に飲まれているとの結果が出ているので、酒類に関する事業者団体のノンアルコール飲料に関する取り組みのみに依拠して未成年者への配慮が担保されうるかについては懸念もあるとしています。
こうした消費者委員会の特定保健用食品として「不適切」とした答申を無視することは許されません。
当会としては、ノンアルコール飲料2品目の特定保健用食品の取消を強く求めます。
以上
※2013年3月「未成年者の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究」厚生労働科学研究費補助金 研究年度終了報告書、対象者:2万人超の中高生