優良誤認とみられる一部小売店の販売方法に関する改善を求める要請書

15FSCW第25号
2016年1月19日
三ヶ日町農業協同組合
代表理事組合長 後藤善一様
食の安全・市民ホットライン
食の安全・監視市民委員会
代表 神山美智子
優良誤認とみられる一部小売店の販売方法に関する改善を求める要請書
 食の安全・監視市民委員会は、食の安全問題を調査し、政府や事業者等に様々な意見・要望等を行うことを目的として、2003年に設立された市民団体です。また、2010年からは、食の不具合情報の情報収集機関である「食の安全・市民ホットライン」を展開しております。

2015年12月18日、当会は三ヶ日みかんの小売店における販売方法について、「『機能性表示食品』の販売方法に関する不具合情報提供と要請書」を消費者庁等に提出しました。その後、当会は、都内のいくつかの小売店において三ヶ日みかんの販売実態の追加調査を実施しました。

その結果、一部の小売店における三ヶ日みかんの販売方法に関して、景品表示法第4条第1項第1号にて禁止と規定されている「優良誤認表示」とみられる販売の実態があることが判明しました。貴組合におかれましては、消費者の疑念・懸念を払拭するために適切な対応をとられるよう要望します。

お忙しいところ恐縮ですが、下記の申し入れにつきまして、2016年2月5日までに書面にてご回答ください。なお、本要請書及び貴組合のご回答については、食の安全・監視市民委員会および食の安全・市民ホットラインのホームページでそのまま公表させていただきますので、予めご了承ください。
また、貴組合に2015年12月22日付で「『機能性表示食品』の販売方法に関する不具合情報提供と要請書送付について」の文書(別紙)を送付しておりますが、調査および対策は講じられたでしょうか。この件につきましても2016年2月5日までに書面にてご回答いただけますようお願い申し上げます。

1.貴組合の公式ホームページには、「機能性の表示は三ヶ日みかんならどれでも可能というわけではなく、消費者庁に届出たパッケージでのみ可能といった制限があります。機能性を裏付ける科学的根拠や厳しい運用も必要になります(以下、省略)」(※)と記載されています。

ところが、当会による販売実態調査では、別添資料(写真)のように、消費者庁に届出たパッケージで販売されていないみかんであるのにも関わらず、みかんを購入しようとする消費者から見ると、どのみかんにも機能性があるかのような印象を受けます。これは、景品表示法第4条第1項第1号に基づき禁止されている「優良誤認表示」による販売方法に該当する恐れがあると考えますが、このような小売店の販売実態に対して、貴組合は消費者の疑念・懸念を払拭するために、どのような具体的な対策を講じることを考えていますか。

※引用先:http://www.ja-shizuoka.or.jp/mikkabi/janews/2015/11/post_82.html

以上