「食品中の残留農薬等の暫定基準(第1次案)」の手続に関する問題点及び改善の申し入れ」について(回答)

平成15年12月25日

食の安全・監視市民委員会
代表 神山 美智子様

総務省行政管理局
企画調整課行政手続室

「厚生労働省によるパブリックコメント「食品中の残留農薬等の暫定基準(第1次案)」の手続に関する問題点及び改善の申し入れ」について(回答)

 貴会におかれては、日ごろよりパブリック・コメント手続にご理解をいただき、ありがとうございます。12月17日付け文書により、申入れのありました標記について、下記のとおり回答いたします。

1 パブリック・コメント手続の実施根拠である閣議決定(「規制の設定又は改廃に係る提出手続」(平成11年3月23日)。別添参照)では、公表方法について、行政機関は、ホームページへの掲載、窓口での配布等の方法を活用し、積極的に周知を図ることとしております。

2 個別具体の事案について、どのような公表方法を採るかは、案件の内容等を踏まえ、閣議決定に従って、各行政機関の責任により適切に判断されるべきものであり、当室としては、閣議決定に反する手続と認められれば、その範囲で必要に応じ意見を申し上げることになります。

3 さて、ご指摘の件については、
ア まず、公表方法として、インターネットを活用し、又は有料のCDROMの配布という方法を採っていることですが、そのことのみで、「誰でも簡単に入手でき」る方法でないとは言い難いと考えます。むしろ、閣議決定は国民の皆様が簡単に情報を入手できるホームページの活用を例示しているところですし、実際に厚生労働省は、報道発表又は窓口での資料閲覧といった別の公表方法も併用しているとのことであり、閣議決定違反は認められません。
イ 次に膨大な資料の添付ということですが、どの範囲の資料が国民の皆様の判断に必要課の判断は、担当する行政機関が責任を持って行うものです。むしろ、閣議決定の趣旨として、案等の公表に当たっては、国民の皆様の判断に質するべく、できるだけ詳細な資料・情報を提供することが望ましいとも考えます。さらに、厚生労働省は、概要を報道発表等しているとのことですので、閣議決定に反し、あるいは、パブリック・コメント制度を形骸化させるものとは言い難いと考えます。

4 したがいまして、当室としては、この度は残念ながら貴会のご要望には沿いかねることをご理解賜りたく存じます。

担 当:企画法令係 五十嵐
連絡先:03(5253)5352 (直通)