「専門調査会の非公開の措置に対する異議申立」に対する食品安全委員会の回答
府食第442号
平成15年12月25日
食の安全・監視市民委員会 御中
内閣府食品安全委員会事務局評価課長
「専門調査会の非公開の措置に対する異議申立」に対する回答
平成15年11月25日付け03FSCW第9号により貴委員会から送付いただきました「専門調査会の非公開の措置に対する異議申立」に対し、下記のとおりお答えいたします。
記
ご指摘の両専門調査会につきましては、専門調査会での審議に先立ち、座長が資料を確認したところ、会議及び資料を公開した場合、企業のノウハウの流出やデータの再利用・模倣のおそれがあり、「食品安全委員会の公開について」(平成15年7月1日内閣府食品安全委員会決定)の「公開することにより企業の知的財産等が開示され特定の者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがあるもの」に該当すると考えられるので、同規定に基づき非公開とされたところです。なお、これらの専門調査会に関連する情報については以下のとおり公開します。
1.議事録は、企業の知的財産を侵害する恐れがある箇所などを削除したものを速やかに公開します。
2.専門調査会では、最終結論を得る前に、試験データに基づき作成した試験結果概要と評価結果(案)の両方をまとめた評価書(案)を公開し、広く国民からご意見や情報を募ります。
3.原則として、資料提供者(企業)が作成した資料概要について、企業の知的財産等の部分を除き、当該農薬や飼料添加物の登録や規格・基準の改正と同時に公開します。