食品添加物表示制度と同制度に関する検討会についての意見

19FSCW第18号
2019年10月3日
消費者及び食品安全担当大臣 衛藤晟一様
消費者庁長官 伊藤明子様
食の安全・監視市民委員会
代表 神山美智子
食品添加物表示制度と同制度に関する検討会についての意見
 

当団体は、食品安全につき、調査研究・企業や行政の活動の監視・意見を述べるなどの活動を行っております。

現在消費者庁において、食品添加物の表示の検討が進んでいますが、表示を拡大・充実させようとの方向はまったく伺えません。食品表示は、消費者が自主的・合理的な選択をするためのものです。コーデックス委員会の食品表示に関する一般原則3.1にも「いかなるラベル若しくは表示において、虚偽の、誤認させる若しくは欺くような方法により、又はその特性に関して誤った印象を与える恐れのある方法により、記載若しくは提示されてはならない。」と定められています。現在の添加物表示は、あまりに表示免除や省略などの例外を設定し過ぎており、消費者を誤認させる恐れがあり、上記食品表示のあるべき基本に添っていません。添加物の中には、アレルゲンとなり得るものもあり、アレルギーを発症した場合、その原因物質がどの添加物であるかを確認するためにも、物質名が表示されている必要です。

また、食品添加物表示制度に関する検討会の傍聴申し込みの期間が極めて短く、9月などは傍聴受付の発表が9月12日で、締切りが同17日の午前10時でした。このような短い周知期間では消費者は傍聴したくてもその機会を逃すことになってしまいます。加えて、同検討会の議事録が公表されるまでに時間がかかりすぎています。全委員への確認のために、ある程度の時間は必要と思いますが、10月2日現在で8月29日開催の第4回検討会の議事録が公表されていません。
そこで、当委員会は以下のように意見を述べます。

 記
1、食品表示法に基づく食品表示基準の「物質名を重量順に表示」という原則を守るべきである。次長通知(平成22年10月20日消食表第377号)にも、運用上の留意事項として、「既存添加物名簿に掲げる物質名、天然香料の物質名は起源物質名、一般飲食物添加物は品名」などと定め、科学的に適切な名称をもって表示するなどと記載されている。
2、表示免除・例外をできる限り撤廃するべきである。
3、増粘剤を2種類以上使用した場合、「増粘多糖類」などと表示して良いことなどを定める次長通知はただちに廃止すべきである。
4、「無添加」「不使用」表示はさまざまな誤解を生じ、複雑で、理解するのが困難なことも多いので廃止し、使用したものを全部表示することを基本とすべきである。
5、検討会傍聴申し込みの周知期間は最低でも1週間もうけるべきである。
6、検討会議事録はできるだけ速やかに公表すべきである。
以上