「食の安全・監視市民委員会」規約

1〈名称〉
本会は、「食の安全・監視市民委員会」と称する。

2〈目的〉
本会は、市民の立場から、政府の「食品安全委員会」のリスク評価、厚生労働省や農林水産省および消費者庁などのリスク管理、消費者委員会の施策に対して提言を行うとともに、食品関連事業者及び行政を監視し、食の安全性と信頼性を確立させることを目的とする。

3〈活動目標〉
本会は、前項の目的を達成するため、次の活動を目標とする。

①政府や食品関連事業者の活動を監視する。
②食品の生産・製造過程を含め、食品・原材料などの安全性評価を必要に応じて行う。
③政府の行うリスク管理に対し、予防原則に基づいて、必要に応じて対案を提示する。
④様々な団体等と連携して、食の安全に関する情報収集・提供・意見交換を行う。

4〈活動計画〉
本会は前項の活動目標を達成するために、次のような活動を行う。

①運営委員会が対象課題の選定など企画にあたり、個別事例ごとにプロジェクトを組み対応する。
運営委員会は、課題に応じて、専門委員会の設置及び委嘱した専門委員への協力を要請することができる。
②政府の食品安全行政の監視
・リスク評価機関たる「食品安全委員会」に対する監視。
・リスク管理機関となる、厚生労働省、農林水産省、消費者庁などの政策決定、施策、消費者委員会の施策に対する監視・対案提示。
③課題ごとに集会の開催、行政、企業への批判・対案提示を行う。
④「食の安全・監視市民委員会」のニュース、メールマガジン等の発行
⑤消費者権利に即した食の安全・安心に関する情報を提供する。

5〈組織〉
①本会は、その目的に賛同して入会した個人会員及び団体会員によって構成される。
②総会は会員で構成し、原則として1年に1回開催する。
③運営委員会を設置し、活動目標に基づいて運営方針を決定し、運営方針に基づいた活動を行う。
④課題に応じて運営委員会は専門委員会を設置することができる。なお、一定の成果を得たと運営委員会において判断された専門委員会は、解散する。
⑤事務局を次のように特定非営利活動法人日本消費者連盟内に設置する。
〒169-0051
東京都新宿区西早稲田1-9-19-207 特定非営利活動法人 日本消費者連盟内
食の安全・監視市民委員会事務局
TEL 03-5155-4765  FAX 03-5155-4767

6〈役員〉
①本会は、次の役員を置く。
代表、共同代表(複数選任の場合)、顧問、運営委員、監査委員、事務局長
②役員は、総会において会員の中から選出する。
③代表、共同代表および事務局長は運営委員の中から選出する。
④役員の任期は、総会選出後、次回総会開催時までとする。
⑤各役員の役割は、運営委員会にてこれを定める。

7〈専門委員〉
本会は、その目的を達成していくために、必要に応じて、運営委員会が専門委員を委嘱する。

8〈財政〉
①本会の財政は、会費、賛同金・寄付金によって賄う。
②年会費は、団体1口5000円(1口以上)、個人1口1000円(2口以上)とする。
③会計年度は、4月~3月とし、決算は、監査委員の監査を経て総会の承認を得るものとする。

9〈規約改正〉
本規約の改正は、総会に諮らなければならない。

付則
本規約は、2003年4月19日の本会設立総会を経て発効するものとする。

以上

改正 2022年4月23日